著作権侵害に該当しない例ってのがあるらしいので、機械学習の教師データとして利用するのがこのどれかに該当するなら、既存の2次元絵を教師データとすることは著作権侵害にはならない、ということですかね?
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
「検討の過程における利用」に該当したりするのかな
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